浮気調査を途中で中止したい!探偵のキャンセル料金はかかるの?

浮気調査で依頼者の手足となって活躍してくれる頼もしい存在が探偵です。

物的証拠がないと浮気の追求はなかなか難しいものですが、探偵に依頼すれば写真や動画など言い訳できない有力な証拠を確実におさえられます。

しかし、何らかの 事情で探偵の依頼をキャンセルしなければいけなくなることもあります。
契約の途中で依頼をキャンセルする場合はキャンセル料が必要なのでしょうか。

探偵への依頼をキャンセルする

探偵の依頼が調査途中でキャンセルになるケースは少なくありません。
浮気調査の依頼は現在進行形で状況が変化しているため、依頼主の一方的な都合で調査の打ち切りを求められるのはよくあるケースです。

依頼のキャンセルそのものが断られることはまずありません。
その時点で進んでいる調査内容をもって契約終了となり、それ以降は調査活動は行われなくなります。
緊急事態であれば現在尾行中の調査員を強制的に呼び戻すこともあります。

キャンセル料は発生するのか

探偵の依頼をキャンセルするとキャンセル料は発生するのでしょうか?
結論から申し上げると、依頼先である探偵事務所の方針や契約内容によってキャンセル料の有無が変わります。

探偵事務所のキャンセル料について明確な法的ルールはなく、各業者がそれぞれ個別に取り決めを設けています。
既に支払い済みの費用をキャンセル料とする事務所もあれば、事前に設定したキャンセル料を差し引いた残金を払い戻してくれる事務所もあります。
人件費を含む必要経費のみを請求しキャンセル料を一切請求しない事務所もあり、対応は探偵事務所によって全く異なります。

契約書にサインする前ならキャンセル料はかからない

探偵事務所と正式契約を結び契約書にサインをする前であればキャンセル料はかかりません。

キャンセル料とは契約を一方的に解除することに対して支払われる慰謝料 や損失補填という性格を持つ金銭です。
サインする前であれば契約は成立しておらず、金銭を支払う義務もありません。
損失を補填する義務はないので、契約書にサインする前の相談の段階であればキャンセル料は不要です。

ただし、相談や打ち合わせの有料で依頼している場合は事前相談の料金の支払い義務が生じます。
最終的に依頼しないと決断しても相談料の返還は請求できません。

キャンセル料の相場

探偵が調査を開始する前にキャンセルした場合、 キャンセル料の相場はおおよそ支払い総額の10?20%が目安です。
調査開始前であれば追加の必要経費なども発生していないので、契約書に記載された支払総額の
10?20%程度の負担でキャンセル可能です。

すでに調査が開始されてからのキャンセルになるとキャンセル料はもう少し高くなります。
調査に投入した全員に支払う人件費や車両のレンタル料金、機材費用など必要経費が高額になるためキャンセルも高くなります。
どの程度調査が進んでいるかによってキャンセル料は変わり、終了間際のキャンセルだと契約料金の90%近い金額を請求される可能性もあります。

延長オプションをキャンセルした場合

探偵事務所との契約ではまず一週間の追跡調査を実行し有力な証拠が見つかれば調査完了、見つからなければさらに延長といった形で延長オプション付きに契約が結ばれることがよくあります。

このような延長オプション付きの契約ではオプション行使権は依頼者側にあるため、権利を行使せずオプションをキャンセルしてもキャンセル料金は発生しません。
ただし延長オプション開始後のキャンセルについては追加負担の発生に見合うキャンセル料が請求されます。
日割り計算かそれとも総額を基準に計算するかは契約内容によって決まります。

一切返金されないことも

調査契約を結んだらいかなる理由があろうとも一切返金されないケースもあります。
契約書に全額支払い返金なしの情報が盛り込まれていれば、途中で調査をキャンセルしてもお金は戻ってきません。
このような契約では別途キャンセル料が請求されることはほとんどありませんが、昨日の変換が一切ないので実質的な負担は重くなります。
調査スタート直後であっても一切返金がないので、なんの成果も得られず負担ばかりが残ってしまう可能性もあり注意が必要です。

クーリングオフの適用

一定の期間内であれば理由を問わず一方的に契約を解除できるクーリングオフ制度は探偵の調査依頼に対しても適用されます。
2008年に改正された特定商取引法により、探偵事務所の契約についても原則としてクーリングオフにしたがって契約解除を行う義務が発生しています。

ただし、クーリングオフは元々訪問販売から消費者を保護するために設けられたルールなので事務所や営業所で契約を結んだ場合はクーリングオフの対象外になります。

依頼者の自宅や喫茶店など事務所や営業所の以外の場所で行われた契約はクーリングオフの対象になりますが、依頼者自らな場所を指定した場合は訪問販売扱いにならないためクーリングオフは利用できません。

日本探偵業協会ではクーリングオフ制度の徹底を指導しており、事務所や営業所で結んだ契約についてもクーリングオフに準じる扱いで契約を解除に応じる事務所が増えています。

契約解除のルールに関しては探偵事務所によってバラバラなので、事前にクーリングオフができるかどうか契約をよく確認しておきましょう。
契約書に記載がない場合は必ず問い合わせてください。